2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号
アメリカでは、一九三四年の証券取引所法十条(b)項、いわゆるSEC規定の10b—5と言われているものでありますけれども、非常に極めて一般的な、包括的な規定がありまして、これによって、当初想定されてなかったような問題が起きても、そういう違法な行為については現実に規制を行っております。
アメリカでは、一九三四年の証券取引所法十条(b)項、いわゆるSEC規定の10b—5と言われているものでありますけれども、非常に極めて一般的な、包括的な規定がありまして、これによって、当初想定されてなかったような問題が起きても、そういう違法な行為については現実に規制を行っております。
先生御指摘のように、米国におきましては一九三四年の証券取引所法第十条(b)項及びそれに基づくSEC規則10b—5によりまして、相場操縦的及び欺瞞的策略の使用を包括的に禁止しているということは承知しておるところでございます。
そこで、我が国のこの公認会計士制度の原点を振り返りますと、実は、御案内のように、アメリカの一九三三年の証券法、三四年の証券取引所法、この二法を基に、我が国が戦後、一九四八年、昭和二十三年に証券取引法として制定され、その年に公認会計士法が制定され、翌々の昭和二十五年、証券取引法の一部改正がなされて、第百九十三条の二という規定の中で我が国の公認会計士監査制度が始まったのであります。
なお、特に法人所有の中で最も問題とすべきは銀行の株式保有でございまして、戦後アメリカから、アメリカの一九三三年銀行法、三三年証券法、三四年証券取引所法その他が導入されて、我が国の戦後の証券市場規制が行われたわけでございますけれども、その中で最も重要なものは、銀行の株式保有の禁止でございます。
例えば、第一次大戦と第二次大戦との間は、戦間期は大変な恐慌期でございましたが、アメリカはそこで、ウォール街征伐という形で、三三年証券法、三三年銀行法、三四年証券取引所法その他のいわゆるウォール街改革立法、金融改革立法がたくさんできたわけでございます。
○三國谷政府参考人 アメリカの相場操縦防止、インサイダー取引規制でございますが、アメリカにおきましては、一九三四年の証券取引所法におきまして、基本的には、相場操縦的または欺瞞的な策略もしくは術策を用いること、こういうことを違法としております。これは一般的、包括的な規定でございます。
海外につきましては、これはイギリスの場合でございますが、イギリスの場合は金融サービス法というので一応全部カバーするという形になっておりましたり、それからアメリカの場合は、株式、債券等につきましては、証券取引所法、そして証券取引委員会、いわゆるSECが監督をする。
そうすると、当然そういうふうなビッグバンで垣根がなくなっていくわけですから、横断的なところへこれを適用していこうということで今度の法律をつくるわけですから、そうだとすればなおさらのこと、証券取引所法や商品取引所法に規定されております誠実公正義務を盛り込んでおかしくないし、やっぱりそういう方向こそ正しいんじゃないですか。
それで、バブルの後いろんなところで、税制がどうしたとか、財政はどうだとか、銀行はどうなった、証券会社がおかしくなったとか、いろんな話を聞いていると、やっぱりこれは少し総合的にお金の流れを全部考えなきゃいかぬのじゃないか、そういうのはないのかなと思っておりましたら、それはもうアメリカはやっているんだという話を聞きまして、何を勉強したらいいんだといったら、あのくだらない経済学の本はやめて、アメリカの証券取引所法
アメリカも、証取法、証券取引所法、投資会社法、投資顧問法云々、こういうふうになっております。イギリスは、逆に業法が十分な形になっておらなかったという例があって、今度はサービス法という横断的な取引法的な考え方で律しております。
アメリカにはSECがありますが、SECでは、私も余りよく知りませんが、一九三四年の証券取引所法の十三条(e)項というのがあって、規則制定権を持っているんですね。その規則制定権で何回かルールをつくろうとした。
アメリカは一九三三年に制定した証券法及び一九三四年に制定した証券取引所法の中で、証券法は投資家のための情報の開示、また証券取引法は証券売買に関する規制が柱になっていると言われていますが、新設の証券取引等監視委員会というものは、アメリカの証券取引委員会と比較をして基本的にどのような立場に立つ見方に立った方がいいのか、つまり国民や投資家のイメージとしてどういうふうにとらえた方がいいのかという点についてお
○国務大臣(橋本龍太郎君) 委員が御指摘になりましたように、アメリカの場合を見てみますと、一九三三年の証券法あるいは一九三四年の証券取引所法、それから一九三四年の証券取引所法規則、幾つかの段階で今委員が引用されましたような手法を講じております。これらも参考にしながら、今局長が御答弁を申しましたように、証券取引審議会の不公正取引部会で御検討をいただく必要があるものと私も思います。
どうもその話を聞いてみますと、この取引、双方でやり合うと事実関係がはっきりしてきまして、アメリカの三四年証券取引所法第十五条に違反する行為に該当するのじゃないか。特に東燃のアメリカ子会社、このエナジー・インタナショナル社は直接アメリカのSECから聞かれる可能性が出てきた、そこで黙ったというのがどうも業界のうわさでございます。
これは特別一任勘定を任されたものではございませんし、債券の売買ということでございまして、それがいわゆる東燃さんの意向を受けたいで、いわゆる米国籍の会社の売買を勝手にやったという、これがアメリカの法十五条に、証券取引所法に違反する、こういうことにたっているわけでございますが、その点認識ございますか、そういうふうになるんだということが。
○政府委員(松野允彦君) アメリカのSECは、一九二九年の大恐慌によりまして投資家が多大の損害を生じたということの反省に立ちまして、投資家保護を目的とした一九三四年の証券取引所法によって設置をされたわけでございます。 SECの機能でございますが、これは一つには企業内容開示、いわゆるディスクロージャー制度を監督しております。それから、二番目に詐欺的な不公正な取引の調査、摘発。
そして、そうした中におきまして、先ほど局長からお答えを申しましたように、例えばアメリカの場合にその証券取引所法に損失補てんそのものを禁止する規定はございませんけれども、ニューヨーク証券取引所などの自主規制団体がみずからのルールによってこうした行為を禁じておるという例もございます。
○宮地委員 特に、いわゆるこの五%ルールの問題につきましては、昭和六十三年八月四日の衆議院予算委員会におきまして、当時我が党の矢野委員長が、リクルート問題に関連をいたしまして、アメリカのSEC、特に証券取引所法の第十三条のdに規定されている五%条項、これはやはり日本においても導入をすべきではないか、不公正な取引というものを是正するためには非常に参考になるんではないか。
去る八月の四日の予算委員会で、これまた我が党矢野委員長が、アメリカ証券取引所法第十三条に規定されていますところのいわゆる五%ルール、条項のことについて、我が方も取り入れたらどうか、こういう提案をいたしました。
リクルート問題は、私のこれからの質問には関係ございませんが、竹下総理に、前の党首会談におきまして私は、アメリカの証券取引所法第十三条のdで規定されておるいわゆる五%ルール、条項というのがあるわけでございまして、この五%ルールを導入することによって不公正な株式売買を規制すべきであるという意味の提言を申し上げました。
○松川説明員 御指摘のとおり、アメリカの一九三四年証券取引所法十条(b)項及びそれに基づくSEC規則十条b−五、いわゆるテン・ビー・ファイブと言われておりますが、とほぼ同様の規定でございます。 それでアメリカにつきましては、御存じのように判例法の国でございますので、多数の判例の集積によりましてその適用範囲が拡張されているというふうに言われております。
それで問題は、証券取引法五十八条というのはアメリカ合衆国の連邦証券規制における詐欺禁止規定、とりわけ証券法十七条、証券取引所法十条(b)項、証券取引委員会規則十b−五ですか、これを基礎として立法された、こういうことが言われておるのですが、これは本当ですか。
○松川説明員 アメリカの証券取引所法の関係の判例あるいはSEC規則につきましては、常時入手できるような体制がとれております。 特に、この証取審の審議が始まって以来、これについては全部法務省にも提供して、これは翻訳もしなければいけませんので非常に難しいのですけれども、翻訳作業やあるいはそれに対する解釈とかという作業、分析等を今共同でやっているところでございます。
立法形式としては証券取引所法の一部改正の形式をとっておりますけれども、私は、この種事件の真相解明の手がかりを得るためにも、我が国企業のクリーンなイメージ回復のためにも、今後我が国の海外経済援助が漸次拡大されていく中で再発を防止するために、米国のこの海外腐敗行為法と同様の日本企業による海外不正行為を規制する立法が必要である、このように考えるわけでありますけれども、関係省庁それぞれのお立場で御答弁をいただきたいと
証券取引所法に基づく関係会社の株式保有につきましては、そういう観点から別枠の規制をせられるのが妥当ではなかろうかと存じます。 また、経営支配という観点から申し上げるならば、先ほどもちょっと触れましたように、五%以下の株式保有は経営支配とは言われないというのが今日世の常識かと存じます。